みなし弁済ってなにー
何事にも例外はあるものです。
法律で決まっていても、いろいろなケースがあるので、例外措置も用意しておかなければならないのが常です。
お金の貸し借りについてもそうです。
利息には利息制限法というものがあります。
それによると金利は20%以下でなければなりません。
しかし、みなし弁済という例外処置もあります。
みなし弁済とは、債権者側に立った規定で、利息制限法で上限を超えて支払った利息が債務者の自由意志で支払ったと認められる倍には出資法の上限金利である29.2%までは合法と認める規定です。
いわゆるグレーゾーン金利が合法とみなされるのです。
みなし弁済が認められるためにはかなり厳しい条件が満たされなければなりません。
一つは業者が貸金業者として登録を受けていることです。
また、貸付を行ったり弁済を受ける際必要書類を書面で交付していることも必要条件です。
また債務者がはっきりと利息制限法を越える約定利息を、認識して任意に支払ったことも条件です。
この条件をクリアしており、それを証明すればみなし弁済が認められるのです。
しかし実際は裁判で現実にみなし弁済が認められることはほとんどないようです。
何故かと言えば、この条件を満たすにはコストがかかりすぎるのです。
ですからこの条件を満たすために実施している所が少ないので、裁判になればみなし弁済は認められないようです。
もし債権者がみなし弁済を主張して来た場合、条件を満たしているかどうかが鍵となるのです。